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 国家資格じゃないから営業できない!?
 
 
タイ古式マッサージは、日本の法律で定められた国家資格ではない。
 

あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)によると、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」

 

つまり、この免許がない者のマッサージ行為及び表記は違法になる、ということ。日本の多くスクールでは「マッサージ」ではなく「トリートメント」と表記するように指導されているのも実情だ。この問題は、タイ古式マッサージだけでなく、アロマセラピー、リフレクソロジーやロミロミ、整体、カイロ、エステなどにも当てはまることで、何年も前から度々議論されている。

 
でも実際のところ、これら国家資格を持たず、一般的に"マッサージ"と類似する仕事に就いている人は大勢いる。これらはすべて違法になってしまうのか? というと、決してそんなことはない。
 
あはき法の第一条では、厚生労働省(特区)の「規制の特例事項」の中で、”リラクセーションマッサージの自由化”を認めている。その内容は以下のとおりだ。
 
医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。~昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決(医療事故判例資料)
 

つまり、「人の健康に害を及ぼさない、治療行為ではないマッサージについては『マッサージ』と呼び、その行為を下記の条件の下で行うことを認める」というもの。つまり、「治療行為でない事を明示」「あんま、マッサージ、指圧師でないことを明示」した上でなら、リラクゼーションを目的としたマッサージを行ってもよいということだ。

 
とはいえ、あはき法のみならず、タイ古式マッサージは、医師法、薬事法などその他関連法規のグレーゾーンで仕事をしているわけで、法で守られた職業・分野に抵触しないように分をわきまえないといけない。民間資格セラピストの展望は、その一人一人の倫理観にかかっているのだ。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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